EnRoute-Machine Shop お よ び そ の 他 の SA International Inc. の 製 品 は 、 SA
International Inc. の商標または登録商標です。
Adobe®FreeHand®Illustrator® および PostScript® Adobe Systems
Incorporated の登録商標です。
FreeHand® Macromedia Corporation の登録商標です。
CorelDRAW!® Corel Corporation の登録商標です。
AppleTalk®ImageWriter®LaserWriter™ および Macintosh® Apple
Inc. の商標または登録商標です。
Windows® Microsoft Corporation の登録商標です。
その他の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
SA International Inc.
5296 South Commerce Drive
Suite 102
Murray, UT 84107
Adobe® Configurable PostScript® Interpreter およびコードフォントプログラ
ム使用許諾契約書
1.
ライセンス許諾者は、本契約の第 7 号およびその他の条項に基
づき、お客様に非独占的な以下のサブライセンスを付与します。
(a) 1 つの CPU (“CPU”) と関連する解像度 150dpi 未満のディスプレイ
(任意)1 つまたは複数の出力デバイス (“コンピュータシステム、任意) において、
お客様の内部業務目的のみに CPSI アプリケーションオブジェクト (“ソフトウェア”)
を使用できます。
(b) コンピュータシステム上でお客様の通常の業務または個人的な目的の
ために、テキスト、数字、文字、記号 (“タイプフェイス”) のデザイン、スタイル、ウェイ
ト、バージョンを出力、表示するためだけに、ライセンス許諾者により特殊な暗号化
形式 (“コードフォントプログラム”) で提供されるデジタルエンコードの機械可読アウ
トラインプログラム (“フォントプログラム”) を使用できます。
(c) コードフォントプログラムおよびタイプフェイスにより出力されたものを識
別するために、ライセンス許諾者の商標を使用できます (“商標”)。お客様は、譲渡
人が本契約のすべての条件に同意する場合のみ、本契約におけるソフトウェアお
よびコードフォントプログラムに関するお客様のすべての所有権と権益を譲渡でき
ます。
ソフトウェア、コードフォントプログラム、タイプフェイス、商標の所有権はラ
イセンス許諾者およびサプライヤーに帰属します。お客様は、ソフトウェアおよび
コードフォントプログラムの機密を保持し、本契約で許可されているソフトウェアおよ
びコードフォントプログラムを使用する必要がある許可された社員にのみこれらを公
開し、第三者に公開しないよう合理的なすべての予防措置をとらなければなりませ
ん。
お客様は、1 台のコンピュータシステムでの使用に必要な場合を除き、ソフ
トウェアおよびコードフォントプログラムまたはその一部のコピーを作成、あるいは作
成の許可をしてはなりません。コピーを作成する場合、ソフトウェアまたはコードフォ
ントプログラムに明示されている著作権情報と同じものが含まれていなければなりま
せん。
本契約で明示されている場合を除き、本契約は、ソフトウェア、コードフォ
ントプログラム、タイプフェイス、商標に関するいかなる特許、著作権、トレードシー
クレット、商品名、商標 (登録されているかどうかに関わらず)、その他の権利、フラン
チャイズ、ライセンスも付与しません。ライセンス許諾者またはそのサプライヤーに
類似した、あるいは混同させる商標や商品名を改作または使用すること、ならびに
ライセンス許諾者またはそのサプライヤーの商標権を侵害する、あるいは低下させ
る行為を行うことはできません。商標は、コードフォントプログラムによって生成され
た印刷物を識別する場合のみ使用できます。ライセンス許諾者の合理的な要求が
あった場合、お客様は商標により識別されるタイプフェイスのサンプルを提供しなけ
ればなりません。
ソフトウェアまたはコードフォントプログラムの改変、逆アセンブル、解読、リ
バースエンジニアリングは禁じられています。
お客様は、ソフトウェアまたはコードフォントプログラムを含む、米国を原産
地とする商品および技術資料の輸出と再輸出に関する米国の法律と規制を遵守し
なければなりません。米国政府および外国政府から適切な許可を得た場合を除き、
いかなる形態であっても、ソフトウェアまたはコードフォントプログラムを輸出または
再輸出してはなりません。本条項に定めるお客様の義務については、本契約が終
了または失効した場合であっても継続するものとします。
本契約によりライセンスを付与されるソフトウェアは、1 台のコンピュータシ
ステムで解像度 150dps 未満の画面に画像を出力するため、あるいは関連する出
力デバイスに出力するために使用できます。直接・間接的を問わず、ソフトウェアを
使用して、(I) 解像度 150dps 以上の画面にビットマップを出力すること、(ii) コン
ピュータシステム以外で使用するタイプフェイスを出力すること、(iii) コンピュータシ
ステム上でソフトウェアとともに使用することが許可されている指定された出力デバ
イス以外に印刷物を出力すること、はできません。本条項の不遵守は、本契約に対
する重大な違反となります。
ライセンス許諾者またはその代理人は、ライセンス許諾者のサードパー
ティサプライヤーの代理として、お客様または第三者にいかなる保証または表明を
するものではありません。
Adobe Systems Incorporated (“Adobe”345 Park Avenue, San Jose, CA
95110-2704) は、本契約に定めるソフトウェア、コードフォントプログラム、タイプフェ
イス、商標の使用に関する条項の範囲において本契約の第三受益者です。当該
条項は Adobe の利益のために明示されており、ライセンス許諾者に加えて、Adobe
にも強制力があります。
    "